受診の際はマイナンバーカードをご持参ください 
2024/02/14 
受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が閣議決定・公布されました。そのため、現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するとの厚生労働省の発表を受け、当院ではマイナンバーカードの利用促進を行っております。受診の際には、マイナンバーカードを持参の上お越しいただくようお願いいたします。
なお、マイナンバーカードを利用することで、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。